医療法7条及び8条の規定に基づく開設手続きにおいて、開設者の非営利性の確認・確保という観点から、医療機関の開設者たる法人の役員は、原則として、MS法人の役員との兼務が禁止されています。
(平成24年厚生労働省通知より)
当事務所では、MS法人に関する法律問題につき、サポート致します。
医療法7条及び8条の規定に基づく開設手続きにおいて、開設者の非営利性の確認・確保という観点から、医療機関の開設者たる法人の役員は、原則として、MS法人の役員との兼務が禁止されています。
(平成24年厚生労働省通知より)
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