医師は患者を診察し、医療機関はこれにより生じる報酬を、患者に医療費(自己負担分)として支払ってもらいます。医師の診療行為に対する適切な報酬を支払っていただくことは、医療機関の運営にとって不可欠の要素です。しかし、中には医療費を支払っていただけないケースもあります。
では、そのような場合に患者に医療費を支払っていただくためにはどうすればよいのでしょうか。
対応として、大きく分けると、診療行為の前後に分けて考えることができます。
まず、診療行為の前(具体的には診療契約締結前)の場合、入院を伴う手術等の大がかりな契約を結ぶにあたって、患者に連帯保証人等を用意していただくことが考えられます。また、病院の入院費の回収については、これを保証する会社もあり、これに加入しておくことも一つの対応といえます。
次に、診療行為の後の場合、患者に対して電話や書面による請求をすることが考えられます。そして、患者が医療機関の請求に応じない場合は、裁判上の手続をとることが考えられます。
当事務所では、これらのご相談にも対応させていただいております。