メルマガ【2017年2月号】目次
メルマガ①【2017年2月号】個人情報保護法改正(その5)
3 個人情報保護法改正(その5)
平成27年9月に個人情報保護法が改正されました。主な改正のポイントは次のとおりです。
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ア 定義の明確化等
イ 適切な規律の下で個人情報等の有用性を確保
ウ 個人情報の流通の適正さを確保
エ 個人情報保護委員会の新設及びその権限
オ 個人情報の取扱いのグローバル化
カ 請求権
(首相官邸ホームページhttp://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/pd/pdf/gaiyou.pdf)
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個人情報保護法改正の重要なポイントのうち、今回は、「オ 個人情報の取扱いのグローバル化」についてご紹介します。
A 国境を越えた法の適用と外国執行当局への情報提供
日本にある者に対する物品又は役務の提供に関連してその者を本人とする個人情報を取得した事業者が、外国において個人情報等を取り扱う場合にも、個人情報保護法を原則適用することになりました(改正後75条)。また、個人情報保護委員会による外国執行当局への情報提供が可能になります(改正後78条)。
B 外国事業者への第三者提供
外国への個人データの移転に関して一定の規律を設けることになりました(改正後24条)。外国にある第三者へ個人データを提供する場合、次の場合を除いて、外国の第三者へ提供することについて本人の同意を得る必要があります。
① 第三者が日本と同等の水準にあると認められる個人情報保護制度を有している国として規則で定める国にある場合
② 第三者が個人情報保護法に相当する措置を継続的に行うために必要な体制として規則で定める基準に適合する体制を整備している場合
③ 法第23条1項各号に該当する場合(法令には外国の法令は含まない。)